HOME >生命保険料控除は提出しています >金額:541,487円・生命保険料の控除額:50,000円・住宅借入金等特別控除の

内容・支払い金額:4,206,308円・給与所得控除後の金額:2,823,200円・所得控除の額の合計額:971,487円・社会保険料等の金額:541,487円・生命保険料の控除額:50,000円・住宅借入金等特別控除の額:92,550円子供(2人)は妻の扶養になっています

>過去にさかのぼって申請するは可能なでしょうか?はい
1.雑収入は20万まで非課税だから、源泉徴収された1万円は全額還付2.給与所得と合算して所得税を計算
>1.雑収入は20万まで非課税だから、>源泉徴収された1万円は全額還付非課税ではありません
ですが実際には納税しなければならないと言われました所得税の申告内容は以下の通りです
事業に要した経費がこの内容のみなであれば、計算に間違いは見当たりません

さて…妻は株式会社に4月まで働いていました、私は自営のの会社で働いています

「給与86万」だとあなたの配偶者控除に出来ますよ